国連NGO国内女性委員会規約

COMMITTEE TERMS

(前文)
この会則は、国連NGO国内女性委員会の運営に必要な事項を定める。

(名称)
第1条 本委員会は国連NGO国内女性委員会と称する。
英文表記はThe National Women’s Committee of the United Nations NGOsとする。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都渋谷区代々木2-21-11、婦選会館内におく。

(目的)
第3条 本委員会は国際連合の憲章に示された目的実現のため国際連合および国際連合関係諸機関に協力することを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 国連についての理解を深めその啓発、宣伝に努める。
(2) 国連、国連関係諸機関に関し日本政府に対し必要に応じて意見を表明する。
(3) 国連総会第3委員会および国連女性の地位委員会(CSW)等への代表に女性を加えるよう日本政府に要望し、その実現に努める。
(4) 前項の国連総会第3委員会の代表出発前に歓送会ならびに帰国後に報告会を、外務省共催により開催する。
(5) 国連女性の地位委員会(CSW)におけるサイドイヴェントを、JAWW(日本女性監視機構)ならびに国際婦人年連絡会、および国連日本政府代表部との共催にて実施する。
(6) 人権及び女性に関する諸条約の国会承認批准に努力する。
(7) 日本訪問の国連及び国連関係諸機関関係者と懇談の機会をもつ。
(8) その他必要な事項。

(構成)
第5条 本委員会は、下記に定める女性団体及び個人会員で構成する。
1 女性団体とは、国際連合経済社会理事会にNGOとして参加している国際女性団体の傘下にある女性団体で、本委員会が総会で承認した日本の女性団体をいう。
2 個人会員とは、以下の資格のいずれかを有し、会員2名の推挙を受け、かつ総会において承認された個人をいう。
(1) 国連及び国連関係機関の会議に日本政府の代表として出席した人。
(2) 国連及び国連関係機関の職員であった人。
(3) 国連及び国連関係機関で、本委員会が関わる国際会議において主要な役割を務めた人。
(4) その他、本委員会の運営に貢献した人で、本委員会が推薦した人。
3 本委員会の委員長は、原則として国連総会に日本政府代表として出席した人が務めるものとする

(会費)
第6条 本会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。
1 会員は下記の会費を納入しなければならない。
(1) 団体会員年会費  15,000円
(2) 個人会員年会費   5,000円
2 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(役員)
第7条 本委員会に下記の役員並びに顧問をおく。
1 以下の役職を置く。
(1)委員長1名、副委員長2名、財務幹事2名、庶務幹事2名、会計幹事2名、CSW担当幹事1名、無任所幹事(団体担当者を含む)若干名、監事2名。
(2)本委員会の推薦により顧問をおくことが出来る。
2 役員は団体代表委員及び個人会員中より総会において選出する。任期は2年とする。但し再選をさまたげない。

(役員の任務)
第8条 委員長は会の業務を総括し、会を代表する。
1 副委員長は委員長を補佐し、代表に事故あるときは職務を代行する。
2 財務幹事は予算作成及び財産管理を行う。
3 庶務幹事は委員長の指示により会議録を含む各種書類を作成する。
4 会計は収支予算・決算の事務を行う。
5 CSW担当幹事はCSWに関する職務を行う。
6 監事は以下の業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること。
(2) 会計および会務について不整の事実を発見したときは、会に報告すること。
(3) 前号の報告をするため、必要があるときは、臨時総会の招集を請求すること。
7 顧問は相談を受け、代表に助言することができる

(役員会)
第9条 役員会は第7条4項の役員をもって構成する。
1 役員会は総会への提案事項をとりまとめ、決定された事項の推進をはかる。

(総会)
第10条 総会は意思決定の最高機関であり、年1回委員長が招集する。
1 総会の議長は、出席者の合意により選出する。
2 総会は会の活動報告および収支決算報告・新年度の活動計画・収支予算・役員選出、規約改正及びその他の重要事項について審議・議決する。
3 定例総会は年1回、6月または7月に開く。必要な場合は臨時に開くことができる。

(退会)
第11条 退会を希望する団体及び個人は委員長に届け出る。

(補則)
第12条 この会則の改定は、総会の承認を必要とする。

付則
1 この会則は、1957年総会において制定、施行する。
2 この会則は、1972年総会において一部改定施行する。
3 この会則は、1997年総会において一部改定施行する。
4 この会則は、2000年総会において一部改定施行する。
5 この会則は、2011年総会において一部改定施行する。
6 この会則は、2014年総会において一部改定施行する。
7 この会則は、2015年形式を整え、総会において改定、即日施行する。
8 この会則は、2018年総会において一部改定、即日施行する。
9 この会則は、2019年総会において一部改定、2020年4月1日施行する。
10 この会則は、2023年総会において一部改定、即日施行する。

昭和32(1957年)8月1日結成